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- 2017.06.10 Saturday
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こんにちは、久しぶりの記事の投稿です。
今回は税務調査で問題となった役員が受診した人間ドックの費用が争点でした。
結論から申しますと高額な人間ドックの費用は経費とならず給与となります。
では、実務上この高額とはどのくらいの金額かと申しますと10万円を超える場合が
該当します。また、従業員に係る健康診断費用との差額が大きい場合になります。
ですので、10万円以下の場合には役員と従業員の健康診断の受診規定を
旅費規程のように作成している場合には、否認されることは少なくなります。
なお、この10万円を超える高額な人間ドック費用が給与となるか
争われた裁決の判決が平成28年9月20日にありましたのでご参考ください。